裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)895
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年12月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第81号629頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
昭和38(ネ)5
- 原審裁判年月日
昭和40年5月28日
- 判示事項
停止条件付代物弁済契約における一部弁済の効果。
- 裁判要旨
債権担保の機能を営む停止条件付代物弁済契約にあつて、被担保債権の一部弁済があつたにすぎない場合には、反対の特約もしくは権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、右代物弁済契約の効力に消長をきたさないものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法482条
- 全文