裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)895

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号629頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和38(ネ)5

原審裁判年月日

昭和40年5月28日

判示事項

停止条件付代物弁済契約における一部弁済の効果。

裁判要旨

債権担保の機能を営む停止条件付代物弁済契約にあつて、被担保債権の一部弁済があつたにすぎない場合には、反対の特約もしくは権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、右代物弁済契約の効力に消長をきたさないものと解するのが相当である。

参照法条

民法482条

全文

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