裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)903

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和43年8月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号79頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)198

原審裁判年月日

昭和40年6月15日

判示事項

選定当事者の和解の権限

裁判要旨

選定当事者は、選定者から特別の委任を受けないでも、訴訟上の和解をすることができ、その権限は、選定行為においてもこれを制限することができないものと解すべきである。

参照法条

民訴法47条1項,民訴法81条2項

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