裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)925

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号721頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)4

原審裁判年月日

昭和40年6月11日

判示事項

手形の受取人として記載されていない者がなした裏書を有効とした事例

裁判要旨

手形の受取人として記載されていない者が裏書をなした場合でも、その後に振出人が右手形の受取人名を右裏書人の氏名に訂正し、かつ、裏書人がその裏書に際し受取人名が右のように訂正されることを前提として裏書をしたものであるときは、右裏書は有効である。

参照法条

手形法16条1項,手形法11条

全文

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