裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)936

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年1月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号185頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)45

原審裁判年月日

昭和40年5月12日

判示事項

文書提出命令違背の効果

裁判要旨

文書提出命令に違背して文書を提出しなかつたとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、契約等の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。

参照法条

民訴法311条,民訴法316条

全文

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