裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)938

事件名

債務不存在確認控訴、同反訴請求

裁判年月日

昭和41年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号391頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)115

原審裁判年月日

昭和40年6月2日

判示事項

市長に手形振出の権限があると信ずべき正当の理由があるといえないとされた事例

裁判要旨

市長が無期限で振り出した約束手形の受取人が、該手形につき単に市長に確かめただけで、市の予算の執行としてまたは市議会の議決を経たうえで右手形が振り出されたものか否か等につき調査をしなかつた場合には、右受取人には過失があるというべきであるから、民法第一一〇条所定の権限があると信ずべき正当の理由があるとはいえない。

参照法条

民法110条,地方自治法(昭和38年法律99号による改正前)96条,地方自治法(昭和38年法律99号による改正前)239条の2

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