裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ク)328

事件名

家屋明渡上告受理事件についてした上告却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和42年3月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号449頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和10(ネオ)92

原審裁判年月日

昭和40年6月23日

判示事項

民訴法第四一九条ノ二、裁判所法第七条第二号の規定の合憲性

裁判要旨

民訴法第四一九条ノ二、裁判所法第七条第二号の規定は、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,裁判所法7条,民訴法419条ノ2

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