裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(テ)51

事件名

仮処分取消申立

裁判年月日

昭和41年2月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号581頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ウ)7

原審裁判年月日

昭和40年5月17日

判示事項

仮処分債権者の本案敗訴の判決がなされた場合においてこれが未確定でも仮処分取消の事由たる事情の変更が生じたとされた事例

裁判要旨

仮処分債権者が第一、二審ともに本案敗訴の判決を言い渡され、その判決理由の説示から推して上告審で破棄されるおそれがないと認められる場合には、右判決のあつたことをもつて、その確定を待つことなく、仮処分取消の事由たる事情の変更が生じたということができる。

参照法条

民訴法756条,民訴報747条

全文

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