裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ヤ)27

事件名

養子離縁事件の再審

裁判年月日

昭和40年11月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第81号157頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和39(オ)1200

原審裁判年月日

昭和40年5月25日

判示事項

離縁訴訟における当事者の死亡と承継人の存否

裁判要旨

人訴法第二六条にいう養子縁組事件とは、養子縁組の無効または取消の訴および離縁取消の訴をいうのであつて、離縁の訴を含まないと解するのが相当であるから、離縁訴訟の当事者が死亡した場合には、その承継人は存在しないものと解すべきである。

参照法条

人訴法26条,人訴法2条

全文

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