裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)107

事件名

法人税課税処分取消請求

裁判年月日

昭和43年10月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号607頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行コ)16

原審裁判年月日

昭和40年10月13日

判示事項

横領行為により被つた法人の損害の法人所得計算上の処理

裁判要旨

法人が横領行為によつて損害を被つた場合には、その損害額を損金に計上するとともに、これによる損害賠償請求権を益金に計上したうえ、右請求権が債務者の無資力その他の事由によつて実現不能が明白となつたときに至つて、これをその年度の損金とするのが、法人所得の計算上相当である。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条

全文

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