裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)22

事件名

商標登録拒絶査定不服審判審決取消請求

裁判年月日

昭和43年4月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号923頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行ケ)44

原審裁判年月日

昭和40年1月26日

判示事項

商標法第三条第一項第三号にいう商品の用途表示に該当しないと認められた商標の事例

裁判要旨

片仮名で「ジム」と横書きされて成り「事務用機械器具」を指定商品とする商標は、右指定商品の用途を表示するものとは認めがたく、商標法第三条第一項第三号に該当しない。

参照法条

商標法3条

全文

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