裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(行ツ)24
- 事件名
当選無効裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和40年8月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号91頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(行ケ)1
- 原審裁判年月日
昭和40年1月16日
- 判示事項
候補者の氏名のほか「○」印を記載した投票の効力
- 裁判要旨
候補者の氏名の記載のほか、その上部「○」印を附記した投票を他事記載として無効と解することは、公職選挙法第六七条後段に違反せず、また憲法第一五条の解釈を誤るものではない。
- 参照法条
憲法15条,公職選挙法67条,公職選挙法68条
- 全文