裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)24

事件名

当選無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和40年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号91頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行ケ)1

原審裁判年月日

昭和40年1月16日

判示事項

候補者の氏名のほか「○」印を記載した投票の効力

裁判要旨

候補者の氏名の記載のほか、その上部「○」印を附記した投票を他事記載として無効と解することは、公職選挙法第六七条後段に違反せず、また憲法第一五条の解釈を誤るものではない。

参照法条

憲法15条,公職選挙法67条,公職選挙法68条

全文

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