裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)48

事件名

不動産登記申請却下決定取消請求

裁判年月日

昭和43年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第90号521頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)47

原審裁判年月日

昭和40年3月25日

判示事項

民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時における相続放棄者の相続分の帰属

裁判要旨

民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時において、相続人である妻と子三人のうち子二人が相続を放棄したときは、相続放棄者の相続分は妻とその余の子一人の相続分に応じてこれに帰属すると解すべきである。

参照法条

民法(昭和37年法律第40号による改正前)939条

全文

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