裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)52

事件名

判定処分等取消請求

裁判年月日

昭和45年8月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第100号399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)1

原審裁判年月日

昭和40年3月31日

判示事項

国家公務員法七八条三号に定める免職事由に該当するとされた事例

裁判要旨

行政管理庁行政監察局の職員が、上司の承認を得ることなく、同局保管の行政監察業務に関する文書で、その内容が秘密事項に属し、また、そのため適式に秘密文書として指定されたものから取材し、その内容を掲記した単行本または雑誌記事を著述発刊または掲載したときは、右職員は国家公務員法七八条三号に定める免職事由に該当する。

参照法条

国家公務員法78条5号,国家公務員法100条1項

全文

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