裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)65

事件名

実用新案権利範囲確認審判審決取消請求

裁判年月日

昭和43年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号995頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(行ナ)191

原審裁判年月日

昭和40年5月11日

判示事項

実用新案における構造の類否判定の基準

裁判要旨

実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的にその構造を結果した目的および作用効果をも考慮することを許されないものではない。

参照法条

旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条

全文

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