裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1170

事件名

離婚等請求

裁判年月日

昭和41年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号809頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)906

原審裁判年月日

昭和41年7月20日

判示事項

民法第七七〇条第一項第五号の事態を招くについて、主たる責任を有する者からの離婚請求の許否

裁判要旨

民法第七七〇条第一項第五号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当る事態を招いたことが、主として配偶者の一方の行為によつて惹起されたと認められるときは、その者は相手方配偶者に対し離婚の請求をすることはできない、と解するのが相当である。

参照法条

民法770条1項5号

全文

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