裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)1170
- 事件名
離婚等請求
- 裁判年月日
昭和41年12月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号809頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)906
- 原審裁判年月日
昭和41年7月20日
- 判示事項
民法第七七〇条第一項第五号の事態を招くについて、主たる責任を有する者からの離婚請求の許否
- 裁判要旨
民法第七七〇条第一項第五号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当る事態を招いたことが、主として配偶者の一方の行為によつて惹起されたと認められるときは、その者は相手方配偶者に対し離婚の請求をすることはできない、と解するのが相当である。
- 参照法条
民法770条1項5号
- 全文