裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1229

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和42年3月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号679頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)5

原審裁判年月日

昭和41年7月13日

判示事項

証拠申出書に立証趣旨として記載された事項と判断の要否

裁判要旨

裁判所は、当事者が単に証拠申出書に立証趣旨として記載された事項については当事者の主張なりとして判断することを要するものではない。

参照法条

民訴法186条,民訴法395条1項6号

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