裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1259

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号377頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)374

原審裁判年月日

昭和41年8月6日

判示事項

賃料の数次にわたる値上げ等の事実と一時使用の賃貸借の認定

裁判要旨

賃料が数次にわたつて値上げされたことや賃料が当該借地の固定資産税を上廻つていることは、一時使用のための賃貸借契約であると認定するについて妨げとなるものではない。

参照法条

借地法9条

全文

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