裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1265

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号773頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)984

原審裁判年月日

昭和41年8月25日

判示事項

長期にわたる賃料の不払と無催告の賃貸借契約解除

裁判要旨

原審認定の事実関係のもとでの長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるから、催告なしに右契約の解除をすることができる。

参照法条

民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る