裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)157

事件名

特許権侵害物に対する使用禁止ならびに発明部分廃棄請求

裁判年月日

昭和45年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第100号457頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)530

原審裁判年月日

昭和40年11月17日

判示事項

特許権の存続期間の終了と右特許権の侵害の停止又は予防を求める訴えの利益

裁判要旨

特許権が存続期間の満了によつて消滅したときは、右特許権の侵害の停止又は予防を求める訴えの利益は失われる。

参照法条

民訴法225条,特許法100条

全文

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