裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)231

事件名

不動産所有権確認、移転登記抹消登記、杉材引渡並びに損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年1月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号75頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和37(ネ)23

原審裁判年月日

昭和40年10月13日

判示事項

民法第九四条第二項の善意の第三者は無過失であつたことを主張・立証することを要するか

裁判要旨

第三者は、民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張・立証すれば足り、その善意について無過失であることを主張・立証することを要しない。

参照法条

民法94条

全文

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