裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)231
- 事件名
不動産所有権確認、移転登記抹消登記、杉材引渡並びに損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和42年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第86号75頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
昭和37(ネ)23
- 原審裁判年月日
昭和40年10月13日
- 判示事項
民法第九四条第二項の善意の第三者は無過失であつたことを主張・立証することを要するか
- 裁判要旨
第三者は、民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張・立証すれば足り、その善意について無過失であることを主張・立証することを要しない。
- 参照法条
民法94条
- 全文