裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)263
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年11月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号237頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)202
- 原審裁判年月日
昭和40年12月16日
- 判示事項
建物の前主が敷地取得者に借地権を対抗できなかつた場合の建物譲受人は買取請求権を有するか
- 裁判要旨
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
- 参照法条
建物保護ニ関スル法律1条1項,借地法10条
- 全文