裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)263

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号237頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)202

原審裁判年月日

昭和40年12月16日

判示事項

建物の前主が敷地取得者に借地権を対抗できなかつた場合の建物譲受人は買取請求権を有するか

裁判要旨

借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条1項,借地法10条

全文

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