裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)285

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号243頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)400

原審裁判年月日

昭和40年12月6日

判示事項

借家法第七条賃料増額請求権の行使と賃料改訂約定との関係の一場合

裁判要旨

「賃料につき将来の事情の変動に応じ当事者双方協議の上改訂を為すことができる」旨の約定があるからといつて借家法第七条に基づく形成権としての賃料増額請求権が行使できなくなるものではない。

参照法条

借家法7条

全文

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