裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)292

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号575頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)208

原審裁判年月日

昭和40年12月3日

判示事項

下請負と元請負人の使用者責任

裁判要旨

工事請負人が工事を下請負させた場合においても、元請負人と下請負人との間に実質的な指揮監督の関係があるときは、元請負人は、民法第七一五条の規定により、下請負人がその工事の施行について他人に加えた損害を賠償する責に任ずるものと解すべきである。

参照法条

民法715条

全文

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