裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)299

事件名

商品取引清算金請求

裁判年月日

昭和41年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号565頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和40(ネ)48

原審裁判年月日

昭和40年12月24日

判示事項

限月一一月の先物取引として約定されたことの解釈

裁判要旨

商品商場における売買取引の委託契約について、限月一一月の先物取引として約定されたことが認定判示されている以上、その当月である一一月末日限り売買差金および約定手数料の清算をして決済すべき約定であつたことが明確に認定判断されているものと解される。

参照法条

商品取引所法第9章

全文

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