裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)303

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年11月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第85号107頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)265

原審裁判年月日

昭和40年12月20日

判示事項

採証法則に違反するとされた事例

裁判要旨

ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。

参照法条

民訴法185条

全文

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