裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)483

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年7月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号7頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)259

原審裁判年月日

昭和41年1月27日

判示事項

賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約の効力

裁判要旨

賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約は、合理的な目的をもつてされた法律行為の方式の制限についてのものとして、有効である。

参照法条

民法91条,民法第3編第2章第1節,民法612号

全文

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