裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)513

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号771頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)265

原審裁判年月日

昭和41年2月1日

判示事項

期限および決算の時期の定めのない根保証契約につき保証された基本契約を解除しなくても保証債務の履行が求められるとされた事例

裁判要旨

期限および決算の時期の定めのない根保証契約において、保証された基本契約における債務者がいわゆる個人会社であつてその代表者が自殺して営業が停止され事実上解散したと同様になつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右基本契約を解除しなくても、右保証人に対して保証債務の履行を求めることができる。

参照法条

民法446条

全文

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