裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)660

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号497頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1733

原審裁判年月日

昭和41年3月9日

判示事項

解除権が長期の不行使にかかわらず失効しないとされた事例

裁判要旨

賃料の催告と右催告の趣旨不履行による賃貸借契約解除の意思表示との間に約一四年のへだたりがあつても、原審認定(原判決理由参照)のごとく、相手方においてもはや右催告に基づく解除権の行使はないものと信ずべき正当な事由が生じたとはいえない事情のもとでは、右意思表示のときまで右解除権は有効に存続していたと解することができる。

参照法条

民法1条2項,民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る