裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)683

事件名

建物収去建物退去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年10月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号697頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2910

原審裁判年月日

昭和41年2月25日

判示事項

土地賃借人が該土地上に長男名義で保存登記した建物を所有する場合と「建物保護ニ関スル法律」第一条による対抗力の有無

裁判要旨

土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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