裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)683
- 事件名
建物収去建物退去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年10月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号697頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)2910
- 原審裁判年月日
昭和41年2月25日
- 判示事項
土地賃借人が該土地上に長男名義で保存登記した建物を所有する場合と「建物保護ニ関スル法律」第一条による対抗力の有無
- 裁判要旨
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。
- 参照法条
建物保護ニ関スル法律1条
- 全文