裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)706

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和41年12月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号865頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)402

原審裁判年月日

昭和41年3月30日

判示事項

真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例

裁判要旨

第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。

参照法条

民訴法87条,民訴法54条

全文

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