裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)71

事件名

貸付請求

裁判年月日

昭和41年10月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号543頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)254

原審裁判年月日

昭和40年10月18日

判示事項

金銭消費貸借に基づき金員の支払を求める場合において準消費貸借に基づく金員の支払請求を認容することの可否

裁判要旨

金銭消費貸借に基づき金員支払を求める場合において、その貸借が現金の授受によるものではなく、既存債務を目的として成立したいわゆる準消費貸借に基づく金員の支払請求として認容しても、当事者の主張の範囲内においてした認定でないとはいいえない。

参照法条

民訴法186条

全文

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