裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)749

事件名

所有権移転請求権保全の仮登記の本登記手続をなすことの承諾請求

裁判年月日

昭和42年1月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号83頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)346

原審裁判年月日

昭和41年4月14日

判示事項

所有権移転請求権保全の仮登記の原因表示が実体法上の権利関係と相違する場合における当該仮登記の効力

裁判要旨

所有権移転請求権保全の仮登記の原因表示と実質上の権利関係との間に若干の相違があつても、当該仮登記は、特定不動産の所有権移転請求権を保全するための仮登記として同一性を害しないかぎり、有効である。

参照法条

不動産登記法2条

全文

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