裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)840

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和42年1月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号185頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2779

原審裁判年月日

昭和41年5月10日

判示事項

一 農地法第四四条に基づく未墾地買収処分による国の所有権取得と民法第一七七条の適用 二 農地法第六〇条の法意

裁判要旨

一 農地法第四四条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第一七七条が適用される。 二 農地法第六〇条は、買収手続の過程で権利者が変動して買収手続がその効力を失うことなどによる手続の繁雑化を避けるため、買収の効果の発生までに権利関係の変動があつても、その承継人に対し買収手続の効力が及ぶ旨を定めたものにすぎない。

参照法条

農地法44条,農地法60条,民法177条

全文

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