裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)90

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和43年10月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号545頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2958

原審裁判年月日

昭和40年11月12日

判示事項

訴変更不許の判断を主文において宣言することの要否

裁判要旨

訴の変更申立を許すべからざるものと判断した場合には、その旨を判決の主文において宣言することを要するものではなく、理由中において説示すれば足りる。

参照法条

民訴法233条

全文

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