裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)954

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和41年12月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号521頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)300

原審裁判年月日

昭和41年5月13日

判示事項

準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか

裁判要旨

心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。

参照法条

民法11条,民法12条

全文

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