裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)1019
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和43年10月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号573頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)344
- 原審裁判年月日
昭和42年6月12日
- 判示事項
自賠法第三条但書にいわゆる運転者の無過失を認めた事例
- 裁判要旨
公園の中の道路の左側に停車していた自動三輪車が右停車位置附近において右道路と鋭角に交差する道路に右折しながら進入せんとして、右折の合図をしながら発進し、ゆつくりと道路中央線附近に右折進行した場合に、後続の原動機付自転車がその右側を中央線を越えて追い抜こうとして右自動三輪車前部に衝突した等原判示の事実関係のもとにおいては、右三輪車の運転手が発進後後方ないし右側の車輌の状況に注意を払わなかつたとしても、同人には右衝突事故について過失がないものというべきである。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条但書
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