裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1019

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年10月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号573頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)344

原審裁判年月日

昭和42年6月12日

判示事項

自賠法第三条但書にいわゆる運転者の無過失を認めた事例

裁判要旨

公園の中の道路の左側に停車していた自動三輪車が右停車位置附近において右道路と鋭角に交差する道路に右折しながら進入せんとして、右折の合図をしながら発進し、ゆつくりと道路中央線附近に右折進行した場合に、後続の原動機付自転車がその右側を中央線を越えて追い抜こうとして右自動三輪車前部に衝突した等原判示の事実関係のもとにおいては、右三輪車の運転手が発進後後方ないし右側の車輌の状況に注意を払わなかつたとしても、同人には右衝突事故について過失がないものというべきである。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条但書

全文

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