裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1027

事件名

建物収去土地明渡等請求、建物収去土地明渡請求附帯控訴

裁判年月日

昭和43年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号963頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)292

原審裁判年月日

昭和42年6月13日

判示事項

相続による土地の共同賃借人のうちの一人がした賃借権の無断譲渡を理由に他の賃借人に対しても、賃貸借の解除ができるか

裁判要旨

賃貸人が、相続により土地の共同賃借人となつた甲乙に対し、甲のした賃借権の無断譲渡を理由として賃貸借解除の意思表示をした場合、乙は右無断譲渡行為を知らず何らこれに関与していなかつたとしても、解除権不可分の原則が働くのであるから、右解除の効果は乙についても生ずるものといわなければならない。

参照法条

民法544条1項,民法612条

全文

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