裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1075

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号405頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)50

原審裁判年月日

昭和42年6月17日

判示事項

法定地上権の地代確定訴訟の判決が確定した場合右訴訟の係属中に右法定地上権を譲り受けていた者の支払うべき地代額

裁判要旨

法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。

参照法条

民法388条,民訴法201条1項

全文

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