裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1105

事件名

養子縁組無効確認請求

裁判年月日

昭和43年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号749頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ム)17

原審裁判年月日

昭和42年6月30日

判示事項

民訴法第四二〇条第一項第六号にいう「判決ノ証拠ト為リタル文書」にあたらないとされた事例

裁判要旨

養子縁組無効確認請求事件において、偽造の縁組届に基づき不実の記載がされた戸籍簿に一致する戸籍謄本が証拠として提出されていた場合でも、判決が縁組の効力を判断するにあたつて、右戸籍謄本を認定に用いていないときには、右不実の記載がされた事実は、右判決に対する再審事由とはならない。

参照法条

民訴法420条

全文

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