裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1134

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和43年4月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号1127頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1409

原審裁判年月日

昭和42年6月28日

判示事項

訴の変更と旧訴に対する判断

裁判要旨

第一審において訴の変更による新訴の提起がされた場合において、新訴のみにつき判決がされたときは、旧訴は取り下げられたか、請求の放棄がされたか、またはなお第一審に係属するかのいずれかであり、旧訴につき第二審が判断を加えないのは相当である。

参照法条

民訴法232条,民訴法236条,民訴法203条

全文

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