裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1329

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号773頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)62

原審裁判年月日

昭和42年8月29日

判示事項

一、手形行為は農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれるか 二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず直接同組合の理事名義で手形を振出した場合の右手形の振出行為の効力

裁判要旨

一、手形行為は、農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれると解すべきである。 二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず、直接同組合の理事名義で手形を振出した場合、右手形の振出行為は組合の行為として有効である。

参照法条

農業協同組合法10条,農業協同組合法42条3項,民法43条,商法38条1項,手形法8条

全文

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