裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1356

事件名

家屋明渡、家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号1011頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)716

原審裁判年月日

昭和42年8月1日

判示事項

建物と土地とが一個の賃貸借契約の目的となつている場合には土地の部分につき解除原因があつたときでも右賃貸借全部を解除することができるか

裁判要旨

土地の一部につき無断転貸などの違反行為があつたにすぎない場合でも、建物と土地とが一個の賃貸借の目的となつているときには、右賃貸借全部を解除することができる。

参照法条

民法612条

全文

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