裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1369

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年3月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号845頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)189

原審裁判年月日

昭和42年8月23日

判示事項

賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在と主張立証責任

裁判要旨

賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。

参照法条

民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る