裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)146

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年2月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号157頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)641

原審裁判年月日

昭和41年11月24日

判示事項

事実認定に用いられる「推認」の語の意義

裁判要旨

「推認」の語は、証拠によつて認定された間接事実を総合し、経験則を適用して主要事実を認定する場合に用いられる用語法であつて、証明度において劣る趣旨を示すものではない。

参照法条

民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る