裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)24

事件名

土地明渡等請求、同附帯控訴

裁判年月日

昭和43年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号455頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1556

原審裁判年月日

昭和41年9月14日

判示事項

宗教団体法所定の地方長官の認可を得ない不動産長期賃貸借契約の同法廃止後における効力

裁判要旨

宗教団体法による宗教団体のした同法第一〇条第一項所定の地方長官の認可を得ない不動産長期賃貸借契約は、その後宗教団体法が廃止され、同法に代わつて施行された宗教法人令およびさらにこれに代わる宗教法人法によれば、不動産長期賃貸借契約について地方長官の認可を要しないこととなつても、そのことにより当然に有効となるものではない。

参照法条

宗教団体法(昭和14年法律第77号)10条,宗教法人令(昭和20年勅令第719号)11条,宗教法人令(昭和20年勅令第719号)附則,宗教法人法23条,宗教法人法24条,宗教法人法附則

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