裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)268

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年10月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号659頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)164

原審裁判年月日

昭和41年12月19日

判示事項

所有権取得登記未経由の譲受人を起点として不動産の二重譲渡がされた場合と対抗問題

裁判要旨

甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。

参照法条

民法177条

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