裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)461

事件名

給料請求

裁判年月日

昭和43年9月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第92号163頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)144

原審裁判年月日

昭和42年1月30日

判示事項

株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認

裁判要旨

株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。

参照法条

商法265条

全文

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