裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)549

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和43年2月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号173頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)58

原審裁判年月日

昭和42年2月24日

判示事項

文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか

裁判要旨

文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。

参照法条

民訴法312条,民訴法314条

全文

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