裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)672

事件名

所有権確認、移転登記手続請求

裁判年月日

昭和43年9月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号239頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和37(ネ)28

原審裁判年月日

昭和42年3月31日

判示事項

民訴法第一九四条第一項を準用して判示の誤謬の更正が許されると認められた事例

裁判要旨

認定した売買契約成立の日時についての判示の誤謬が記録上明白なものであるときは、右誤謬が当事者の申立の誤りおよび提出された証拠内容の誤りに基づくものであつても、民訴法第一九四条第一項を準用して誤謬の更正をすることが許される。

参照法条

民訴法194条1項

全文

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