裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ツ)8

事件名

農地買収無効確認等請求

裁判年月日

昭和44年9月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号475頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行コ)9

原審裁判年月日

昭和41年9月19日

判示事項

被相続人である死者を所有者と表示していた農地買収処分が相続人に対する処分と看做しうるとされた事例

裁判要旨

農地所有者が死亡し家督相続によつてその所有権が相続人に移転した場合において、公簿上の所有者である被相続人を所有者と表示して樹立した買収計画および同人を所有者と表示した買収令書による買収処分であつても、地区農地委員会および知事が、ともに真の所有者である相続人を相手方とする意思で手続を進めたものであり、相手方においても、受領した買収令書の備考欄に一字間違つてはいるが相続人の氏名が記載されていた等の事情(判文参照)から、自己の所有に属する農地について買収処分がなされたことを知りまたは知りうべき状態にあつた場合には、実質上相続人を相手方とする農地買収処分があつたものと看做すことができる。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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